グンマー★一揆ボランティア参加規約
- 第 1 条(目的)
- ライブイベント「グンマー★一揆に係るボランティア参加規約」(以下「本規約」という)は、グンマー★一揆実行委員会(以下「当委員会」という)が、実施する「グンマー★一揆」に、ボランティアとして参加するための諸条件を定める。
- 第 2 条(定義) 本規約においては、次の各号記載の用語は、それぞれ次の意味で使用する。
- (1) 「ボランティア」とはグンマー★一揆において当委員会が募集するイベントに自発性を持って参加し、公共性を 基に行う無償の活動をいう。
- (2) 「申込者」とは、ボランティアの参加申込みを行った者をいう。
- (3) 「参加者」とは、ボランティアの参加申込みを行った者に対し、当委員会が受付を完了した者をいう。
- 第 3 条(参加申込み) 募集要項に記載された、募集条件、活動内容等を確認の上、当委員会ホームページの参加申込みフォームに必要事項を入力し、次の各号に同意の上、参加申込みを行うものとする。
- (1) 本規約に同意すること。
- (2) 参加申込みフォームの入力に関して、入力者本人以外の申込みを行う場合は、代理入力を希望する申込者から本規約に同意すること及び代理入力することの同意を得た上で、対象者の情報を入力するものとする。なお、代理入力された者から当委員会に対し当該情報を入力されたこと、また入力された連絡先に連絡をしたことについて、苦情が寄せられた場合も、代理入力した者とされた者との間で解決するものとし、当委員会は一切の責任を負わないものとする。
- (3) 未成年者については、親権者からの同意を得ていること。
- (4) ボランティアに対する対価は、支払われないこと。但し、活動の時間に応じて食事は運営委員会より弁当や炊き出しなどで手配のうえ、支給する。
- (5) ボランティアを行うために必要な、会場までの交通費、活動のための交通費、宿泊費等一切 の費用は、参加者本人が負担すること。
- (6) 参加申込後、何らかの事由により参加できなくなった場合は、速やかにその旨を連絡すること。
- (7) 第9条第1号乃至第4号に該当していないこと。
- 第 4 条(活動に関して) ボランティア活動中、参加者は当委員会の次の各号に従うものとする。
- (1) 参加者はボランティアにおいてグンマー★一揆実行委員会及び担当者の指示に従わなければならない。
- (2) 参加者はボランティア活動において当委員会及び他の参加者、その他関係者と相互に協力するものとする。
- (3) 天災や治安の急激な悪化など、やむをえない事情により、活動を中止する場合がある事を同意するものとする。
- 第5条(ボランティアの禁止事項)ボランティアは次の各号に該当する行為を行ってはならない。また、ボランティアがいずれかの行為を行った 場合、当委員会の判断でボランティアの参加資格を取り消すことができるものとする。
- (1) 他の参加者及び来場者に対する、当委員会が認めていない物品もしくはサービス等の販売又は宗教活動、 政治活動。
- (2) 犯罪行為もしくは公序良俗に反する行為。
- (3) 本規約に違反し、他の参加者の活動並びに当委員会及びその他関係者の運営を妨げる行為。
- 第 6 条(資格の譲渡の禁止) 本規約によって生じたボランティアの権利又は義務を第三者に譲渡・移転してはならない。
- 第 7 条(守秘義務) 参加者は、ボランティア活動中に知り得た、他の当事者に関わる一切の機密事項を、他に漏洩しないものとし、ボランティア活動終了後も同様とする。
- 第 8 条(免責事項) ボランティア活動中に起こった次の各号に対して当委員会は一切の責任を負わないものとする。
- (1) 参加者と他の参加者及び当委員会を含めた本イベントの関係者並びに来場者と間で、何らかの事実上又は法律上の紛争が発生したときは、当事者間で解決するものとする。
- (2) 参加者自身の病気やけが等の事故はもとより、天災、交通事故、盗難等の不慮の災難に巻き込まれ損害又は傷害を被った場合にも、当委員会の責に帰すべき事由がある場合を除き参加者や親族、第三者から当委員会に対し、何らの請求も行えないものとする。
- 第 9 条(反社会勢力との絶縁)ボランティア申込者及び参加者は、次の各号に定める事項について保証する。
- (1) 暴力団等の反社会勢力から、直接・間接を問わず、かつ、名目の如何を問わず、関係の構築を行っていないこと、及び今後も行う予定がないこと。
- (2) 暴力団等の反社会勢力に対して、直接・間接を問わず、かつ、名目の如何を問わず、資金提供を行っていないこと、及び今後も行う予定がないこと。
- (3) 暴力団等の反社会勢力に属する者及びそれらと親しい間柄でないこと。
- (4) 暴力団等の反社会勢力が、直接・間接を問わず、その構成員の統制に関与していないこと。
- 第 10 条(規約の変更) 当委員会は、本規約をいつでも変更できるものとし、変更した場合、当委員会からその内容を参加者に告知するものとする。なお、告知した時点より変更した規約の効力が生じるものとする。
- 第 11 条(準拠法・裁判管轄) 本規約は日本法に準拠し日本法に従い解釈されるものとする。また、前条により解決することができなかった事項を含む一切の紛争について訴訟により解決を図る場合は、前橋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
- 第 12 条(協議事項) 本規約に定めのない事項又は本規約条項の解釈上の疑義については、当委員会及び参加者双方は誠意を もって協議し、その解決を図るものとする。